フォークリフトに必要な点検とは?

フォークリフト業務に携わっている全国の皆様、本日もお疲れ様です。

皆さんが普段運転されているフォークリフトが突然動かなくなってしまったらどうなるでしょうか…業務がストップしてしまいかなりお困りになる方も多いのではないでしょうか?

フォークリフトが突然動かなくなってしまい業務計画に大幅な変更が生じてしまう…といったトラブルを防ぐためにも、日々のメンテナンス(点検)を大切にしていただけたらと考えております。

今回ご紹介させていただくのは、「始業前点検」「月次点検(定期自主検査)」「年次点検(特定自主検査)」の3種類の法定点検になります。そもそも3種類の点検とはどのようなものなのか? どこまでが義務なのか?など様々な疑問をこちらのブログにて解決できれば幸いです。

①【始業前点検とは

まずは始業前点検についてご説明させていただきます。

労働安全衛生規則には、以下のような条文が記されています。

労働安全衛規則第151条の25

事業者は、フォークリフトを用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行わなければならない。

一 制動装置及び操縦装置の機能
二 荷役装置及び操縦装置の機能
三 車輪の異常の有無
四 前照灯、後照灯、方向指示器及び警報装置の機能

つまり、フォークリフトを使用する前に正常に動くかどうか各部位を確認する点検のことになります。
こちらを実施される際には、PCSが提供している始業前点検表 を参照してみてください。*点検資格のない人でも点検が可能です。

②【月次点検(定期自主検査)とは

月次点検とは一体どのようなものなのでしょうか?

労働安全衛生規則には、以下のような条文が記されています。

労働安全衛生規則第151条の22

事業者は、フォークリフトについては、一月を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一月を超える期間使用しないフォークリフトの当該使用しない期間においては、この限りでない。

一 制動装置、クラッチ及び操縦装置の異常の有無
二 荷役装置及び油圧装置の異常の有無
三 ヘッドガード及びバックレストの異常の有無

2 事業者は、前項ただし書のフォークリフトについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。

つまり、月次点検は1カ月を超えない期間ごとに1回、定期的に実施する必要がございます。ただし、1か月を超える期間で使用しないことが決まっている場合は免除されますが、使用を再開する場合は実施が義務付けられています。
こちらを実施される際には、PCSが提供している月次点検表 を参照してみてください。*点検資格のない人でも点検が可能です。

③【年次点検(特定自主検査)とは

では、弊社でもかなりのお問い合わせをいただく年次点検とは一体どのようなものなのでしょうか?

労働安全衛生規則には、以下のような条文が記されています。

労働安全衛生規則第151条の21

事業者は、フォークリフトについては一年を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一年を超える期間使用しないフォークリフトの当該使用しない期間においては、この限りでない。

一 圧縮圧力、弁すき間その他原動機の異常の有無
二 デファレンシャル、プロペラシャフトその他動力伝達装置の異常の有無
三 タイヤ、ホイールベアリングその他走行装置の異常の有無
四 かじ取り車輪の左右の回転角度、ナックル、ロッド、アームその他操縦装置の異常の有無
五 制動能力、ブレーキドラム、ブレーキシユーその他制動装置の異常の有無
六 フォーク、マスト、チェーン、チェーンホイールその他荷役装置の異常の有無
七 油圧ポンプ、油圧モーター、シリンダー、安全弁その他油圧装置の異常の有無
八 電圧、電流その他電気系統の異常の有無
九 車体、ヘッドガード、バックレスト、警報装置、方向指示器、灯火装置及び計器の異常の有無」

事業者は、前項ただし書のフォークリフトについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。

つまり、年次点検は1年を超えない期間ごとに1回、定期的に実施する必要がございます。ただし、1年を超える期間で使用しないことが決まっている場合は免除されますが、使用を再開する場合は実施が義務付けられています。

検査後は、

  • 1.その実施年月日を明確にできる検査標章を当該フォークリフトの見やすい箇所に貼り付けること
  • 2.月次点検、年次点検については記録表を3年間保存する

ということが義務付けられておりますので、必ず実施するようにしましょう。

こちらの特定自主検査を怠った場合、労働安全衛生法第120条において50万円以下の罰金に処すると規定されています。検査期限をあらかじめ把握しておくことで、期限切れの車両をずっと使用してしまう…といったことの無いようにしましょう!

④【業者に依頼したい場合は?

③の特定自主検査については、厚生労働省または都道府県労働局に届出をして、検査業者としての登録を受けた登録検査業者が行わなければなりません。始業前点検や月次点検については資格は必要ありませんが、点検により発見した不具合を修理することはなかなか難しいのではないでしょうか。

そこでご提案させていただくのが、弊社のメンテナンスサービスです!

PCSでは上記の③特定自主検査を実施するのに必要な資格を持つ整備士が実施いたします。メーカー・車種を問わずすべてのフォークリフトの点検が可能です。

料金・詳細についてはこちらをご確認ください。

ピーシーエスなら年間3000台を超える点検実績を誇るだけでなく

  • リーズナブルな点検価格
  • 全メーカーに対応
  • お問い合わせにスピード対応
  • 有資格の整備士が多数在籍
  • ご希望のスケジュールに対応

を特徴としています。まずはHPからお気軽にお問い合わせください。

⑤【まとめ

以上、「始業前点検」「月次点検(定期自主検査)」「年次点検(特定自主検査)」の3種類の法定点検についてご説明させていただきました。

ポイントは以下の通りです。

①始業前点検とは…フォークリフトを使用する前に正常に動くかどうか各部位を確認する点検。資格必要なし
②月次点検(定期自主検査)とは…1カ月を超えない期間ごとに1回、定期的に実施する点検。資格必要なし
③年次点検(特定自主検査)とは…1年を超えない期間ごとに1回、定期的に実施する点検。検査資格必要
④業者に依頼したい場合は?…まずは弊社のHPよりお問い合わせしてみてください!PCSにお任せあれ!

点検については事業者に実施をしなければならない法的な責任もありますが、 故障してから修理をするのではなく、故障しないように点検整備を行うことで、思いがけない故障の心配もなく安心して車両を使用することができます。

また、点検を行うにあたり専門的な知識も必要となりますので、経験豊富なスタッフのいるPCSへぜひご依頼を!!

こちらの内容は弊社の Youtube(フォークリフトの特定自主検査)にも取り上げられておりますので、ぜひご覧ください!

以上、ピー・シー・エス神奈川営業所よりお送りいたしました!上記の内容に限らず、フォークリフトに関するご質問等があればいつでもご連絡ください♪

弊社HP:https://p-c-s.co.jp/

総合お問い合わせ:https://p-c-s.co.jp/contact

フリーダイヤル:0120-41-4983(受付:8:30~17:00 平日)