フォークリフトの種類と免許(資格)について

皆さまこんにちは。
本日はフォークリフトの種類と免許についてご紹介いたします。
様々な業界で活躍するフォークリフト♪
けど、フォークリフトと言っても種類は様々あるんです。
皆さんも一度はどこかでフォークリフトを見た事があると思います。
工場や倉庫、スーパーなどのバックヤードで荷物を持ち上げて運ぶあの機体です。

ただフォークリフトも一般的には
あまり馴染みの無い方もいらっしゃると思いますので、
どんな種類があるかを簡単にご紹介します!

フォークリフトの種類

フォークリフトの種類

色々ありますね~。
一般的にフォークリフトと呼ばれるのは
カウンターバランスフォークリフト、リーチフォークリフトになります。

カウンターバランスフォークリフト
一番、使用されているのが
カウンターバランスフォークリフトと呼ばれるフォークリフトです。
座って乗るタイプでタイヤの角度が70度以上回るため、小回りがききます。

リーチフォークリフト
立って運転するフォークリフトになります。室内で良く利用され、
タイヤが90度以上回るため、機動性がかなり高いのが特徴。
ただ不安定なので、スピードをだしたまま急旋回すると転倒の恐れがあります。

フォークリフトについて少しは興味がわいてきましたでしょうか?
ここで素朴な疑問
「フォークリフトって誰でも乗れるの?」「免許は必要なの?」
と思う方もいらっしゃるはず。
そこで、続いてフォークリフトの免許(資格)についてご説明します♪

フォークリフトの免許について

まずフォークリフトを運転する際に必要な教育・講習は、大きく分けて以下の2つです。
①最大荷重1トン未満のフォークリフト → 特別教育
②最大荷重1トン以上のフォークリフト → 運転技能講習

フォークリフトの法令

フォークリフトを運転する際、公道でなければ車の運転免許は必要ありません。
しかし、フォークリフト自体の免許(資格)は必要となります。
「特別教育」「運転技能講習」の受講資格については
法律上の規定がありませんので、何歳でも受講することは可能です。

ただし、免許(資格)取得後、
フォークリフトの運転は満18歳からとなりますので、ご注意ください。

①特別教育の場合

最大荷重1トン未満のフォークリフトを運転する場合、「特別教育」を修了する必要があります。
事業者は最大荷重1t未満のフォークリフトの運転
(道路上を走行させる運転を除く)業務に労働者を就かせるときは、
安全又は衛生のための特別な教育=「特別教育」をしなければならないことが義務付けられているのです。
規定の教育(学科・実技)を修了された方には、修了証が交付されます。

②運転技能講習の場合

最大荷重1トン以上のフォークリフトの場合、「運転技能講習」を受け、
「フォークリフト技能講習修了証」が必要となります。
運転技能講習は労働安全衛生法により、
運転技能講習の免許(資格)が無ければ、
最大荷重1トン以上のフォークリフトの運転(道路走行を除く)の業務に
従事することが出来ません。
この講習の修了者は、
最大荷重1トン以上のフォークリフトを操作できます。

ただしこの運転技能講習は
各都道府県労働局教習機関で受講する必要があります。

こちらも学科と実技があり、
受講時間は細かく分かれておりますのでご注意ください。
・資格を持たれていない方は35時間。
・自動車免許(大型・中型・普通)、大型特殊自動車免許(限定除く)取得者は31時間。
・自動車運転免許のいずれかを取得し、特別教育受講後3ヶ月以上の運転経験者は11時間。
特別教育修了証のコピー貼付・事業主の経験証明・特自検記録表添付が必要。

晴れてこの技能講習修了証を取得すれば、
全ての荷重のフォークリフトが運転可能です!
大きいものだと40トンサイズのフォークリフトもありますが、
これも運転可能です♪

私も若かりし頃、フォークリフトの免許取得に行きました。
もうかれこれ〇年前です・・・技能講習修了証の更新は
基本的には無いので写真も当時のままです。
今、免許の写真を見るとなんだか目つきの悪い顔をしているなぁ(*_*)

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