フォークリフトにナンバーが付いている理由

見かけるフォークリフトでも
自動車の様にナンバープレートが付いているものと
付いていないものがあります。

同じフォークリフトでもなぜ付いているものと付いていないものがあるのか?
その違いは一体何なのでしょうか?

ナンバープレートとは

ナンバープレートとは、多くの方が知っているように
自動車を個別に認識するために取り付けられている標識版のことで
その中でも正式名称は取り付ける車の種類によって異なっております。
普通自動車に取り付けるナンバープレートは「自動車登録番号標」といい
軽自動車、二輪車に取り付けるナンバープレートは「車両番号標」といいます。

基本的に、フォークリフトにナンバーが付いていると
公道を走行することができるようになるのです。

公道を走る際の注意点

先ほど、フォークリフトにナンバーが付いていると
公道を走行することができるとお伝えしました。
ただし!

公道は走行できても、走行時に荷物を載せたまま走行することは禁止されています。
そして、公道での荷役作業も基本的には禁止されています。
(道路交通法上、所轄警察署長の道路使用許可を受けている場合は許可されることも)
また、作業灯を点灯したままでの公道走行に関しても
他の交通車両の妨害となる可能性があるとのことで禁止されています。

もちろん、ナンバーを付けた車両ですので、フォークリフトの種類によって
小型特殊自動車、新小型特殊自動車、大型特殊自動車に分類され
運転するにあたっては大型免許、普通免許、大型特殊免許、二輪免許
二種免許、小型特殊免許のいずれかの運転免許が必要となります。

「小型特殊自動車」「新小型特殊自動車」「大型特殊自動車」

ここで新たに気になる
小型特殊自動車、新小型特殊自動車、大型特殊自動車の違いを解説します。

使用したいフォークリフトは3種類のどれに当てはまるのか、
それはフォークリフトのサイズ・最高速度・排気量で決まります。

【小型特殊自動車】

全長:4.7m以下
全幅:1.7m以下
全高:2.0m以下
最高速度:15km/h
総排気量:1,500cc以下

※新小型特殊自動車の場合は、総排気量に制限がありません。

【新小型特殊自動車】

全長:4.7m以下
全幅:1.7m以下
全高:2.8m以下
最高速度:15km/h
総排気量:制限なし

【大型特殊自動車】

全長:12m以下
全幅:2.5m以下
全高:3.8m以下
最高速度:35km/h
総排気量:制限なし

※フォークリフトサイズ、最高速度に関して制限はないとされていますが
フォークリフトサイズで上記の数値を超えるサイズだった場合
保安基準緩和申請が必要となっており
最高速度は自主規制の35km/hとなっています。

公道を走行する際に必要な免許

●小型特殊自動車の場合
⇒大型免許、普通免許、大型特殊免許、二輪免許、二種免許、小型特殊免許のいずれか

●新小型特殊自動車・大型特殊自動車の場合
⇒大型特殊免許

公道を走行する際の条件

●小型特殊自動車・新小型特殊自動車の場合
⇒自賠責保険が必要です。(納税申告するだけで公道走行可)
公道を走行しない場合は、自賠責保険に入る義務はありません。

●大型特殊自動車の場合
⇒自賠責保険、車検が必要です。

いろいろと制限はありますが
公道を走行する可能性がある場合、ナンバープレートが必要!ということは
おわかりいただけましたでしょうか?

ナンバーが付いていないフォークリフトでは
公道を走行することはできませんからね!

ピー・シー・エスではそういったナンバー付きの
レンタルフォークリフトもご用意しておりますのでお気軽にお問い合わせください(^^)