用途外使用!?フォークリフトのアタッチメント

いろんな場面で活躍するフォークリフトですが
フォークリフトにはいろいろな法令で定められていることがあり
それを守りながら使用しなければいけませんし、安全にフォークリフトを使用することができません。

その中でお客様からお問い合わせをいただくのが
「フォークリフトの用途外使用」についてです。

労働安全衛生規則 第151条の14

(主たる用途以外の使用の制限)
事業者は、車両系荷役運搬機械等を荷のつり上げ、
労働者の昇降等当該車両系荷役運搬機械等の
主たる用途以外の用途に使用してはならない。
ただし、労働者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。

たとえばフォークリフトの場合、パレットに人を乗せて昇降させたりということは
用途外使用になります。もし用途外使用でないとしても、とても危険です。

また、フォークリフトに取り付けて使用する
とても便利なアタッチメントですが
お客様からはそんなアタッチメントの使用についても
「これって用途外使用に当たらないの?」というお問い合わせをいただきます。

アタッチメントの中でも「吊り上げる」という機能を持った
「クレーンアーム」と「簡易フック」
どちらも普段使用しているフォークリフトに取り付けるだけで
簡単に荷を吊ることのできる大変便利なアタッチメント。

はたしてこの2つのアタッチメントは
フォークリフトの用途外使用に当たらず、合法なものなのか?

ここで言ってしまいますが、合法です。

というのも、フォークリフトの構造の話になってしまいますが
フォーク(ツメ)を含む、アタッチメント部分のことを
総称して「フォーク等」と呼ばれていて
クレーンアームも簡易フックも、この「フォーク等」に含まれているのです。

フォークリフトの用途は「持ち上げること」なので
フォーク等のひとつである、クレーンアームや簡易フックを装着したフォークリフトで
揚貨作業をする、ということは用途外使用にはあたりません。

昭和47年9月18日付で労働省労働基準局長から
都道府県労働基準局長に通達された基発第602号には、
「移動式クレーンには、フォークリフト、揚貨装置およびストラルドキャリヤーは含まれないこと」と明記されています。

つまり、クレーンアームや簡易フックを装着したフォークリフトは
クレーンではなくフォークリフトですから、
フォークリフト運転技能講習修了(1t未満は特別教育修了)で運転することができます。
小型移動式クレーンや玉掛け技能講習修了の必要もないのです。

いかがですか?
フォークリフトおよびアタッチメントの用途外使用について
お分かりいただくことができましたでしょうか?

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