特定自主検査は義務付けられています
フォークリフトに限らず
建設機械と荷役運搬機械及び高所作業車などは
労働安全衛生法により、定期自主検査(特定自主検査)の実施が義務づけられています。
自動車でいうところの車検制度
フォークリフトや高所作業車、その他車両系建設機械などにも、
自動車の車検制度に似た検査制度があり
労働安全衛生法で指定された一定の機械については、
定期自主検査(特定自主検査)を行う必要があります。
その中でも「特定自主検査」が必要となるものがあります。
そもそも特定自主検査とは
一定の資格を持った検査者によって実施しなければいけない検査で
検査自体にも種類が2種類あります。
自社が保有する機械を検査する場合・・・「事業内検査」
依頼を受け登録検査業者が実施する場合・・・「検査業者検査」
検査を実施するサイクルは
定期自主検査を行わなければならない機械のうち、
油圧ショベルなどの建設機械、フォークリフトなどの荷役運搬機械など
特定の機械については、1年以内に1回
不整地運搬車は2年に1回のように定められています。
事業内検査は、
・厚生労働大臣が定める研修を修了した者
・国家検定取得者等一定の資格のある者
が、検査を実施することができます。
検査業者検査は、
・厚生労働大臣に登録した検査業者
・都道府県労働局に登録した検査業者
が、検査を実施することができます。
検査を実施したあとには実施済みの証として
検査済標章(ステッカー)の発行し、機械に貼付をしなければなりません。
また、検査を実施した際に作成した検査記録表も
検査実施より3年間の保管義務がありますので、保管しておかなくてはなりません。
ピー・シー・エスは「登録検査業者」となりますので
自社保有のフォークリフト以外の特定自主検査を承っております!
さらにピー・シー・エスが特定自主検査を実施した場合
必要な検査済標章の発行と貼付、検査記録表の作成と保管
また、次回の点検管理までまとめて行うことができます。
フォークリフトの特定自主検査を見直してみませんか?
特定自主検査の他にも、
フォークリフトの修理・メンテナンスも承っております。
検査・修理・メンテナンス以外のフォークリフトに関するお問い合わせも
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