労働安全衛生規則第151条の22について

本日のブログは埼玉営業所の西村がお届けいたします。

今月もスタートして早くも2日目ですが、4月度は新しい「期」がスタートしたばかりの
会社さまも多いのではないでしょうか!?

新しい「期」は飛躍するぞ!と意気込んでいる方もいらっしゃることと思います。

そんな私たち労働者はタイトルにもさせて頂きました「労働安全衛生規則」によって
守られている部分が数多くありますね。

労働安全衛生規則を見てみると、労働者にとっての労働環境の安全・衛生などの確保を
目的とした規則がさまざま定められております。

その中でも私たちピーシーエスが取り扱うフォークリフトに関する規則もいくつかあるのです。
規則の1つにあります「フォークリフトの点検について」少しご紹介をさせて頂きます!

そもそもフォークリフトの点検て何種類あるのかな???
と、思われる方も多いのではないでしょうか!?

実際にフォークリフトの点検の種類などについてはお客様からお問い合わせをいただくことも多いのです。

フォークリフトを保有されている事業主の方は下記3種類の点検を実施しなければなりません。
※労働安全衛生規則で定められています。

①「特定自主検査」・・・・1年以内ごとに1回

②「定期自主検査」・・・・1月を超えない期間ごとに1回

③「始業前点検」・・・・・・その日の作業を開始する前に点検

あれ?
①の特定自主検査は業者に依頼して実施しているけど、②の定期自主検査と
③始業前点検はやっていたかな!?と疑問に思った方もいらっしゃるのではないでしょうか?

②の定期自主検査と③の始業前点検も実施しなければいけないのですね~
ただし、①の特定自主検査と違って、点検を実施する為の資格は必要がないのです。

②の定期自主検査について書かれている労働安全衛生規則 第151条の22(定期自主検査)を見てみましょう!

↓労働安全衛生規則に書かれている内容そのままがコチラ
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◆労働安全衛生規則 第151条の22(定期自主検査)

1.事業者は、フォークリフトについては、1月を超えない期間ごとに1回
定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。
ただし、1月を超える期間使用しないフォークリフトの当該使用しない期間においては
この限りでない。

① 制動装置、クラッチ及び操縦装置の異常の有無
② 荷役装置及び油圧装置の異常の有無
③ ヘッドガード及びバックレストの異常の有無

2.事業者は、前項ただし書のフオークリフトについては、その使用を再び開始する際に
同項各号に掲げる事項 について自主検査を行わなければならない。

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この規則に書かれている①~③の項目を網羅している点検表をピーシーエスでは
ホームページからダウンロード出来るようにしております。

↓ダウンロードをご希望の方はこちらから

ダウンロードページ

定期的な検査でいつでも安全・安心の業務にお役立て頂ければと存じます!

やはり何ヶ月かに1度はプロによる点検を依頼したいと仰る方は
フォークリフト専門のプロフェッショナル集団ピーシーエスにおまかせください!

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