フォークリフトの労働安全衛生規則の点検の記録とは?|ピーシーエス

フォークリフトの労働安全衛生規則の点検の記録とは
1年に一度行わなくてはならない「特定自主検査」でのフォークリフトの点検記録と
1ヶ月に一度行わなくてはならない「定期自主検査」でのフォークリフトの点検記録です。

第百三十五条の二 にあるように、フォークリフトの自主検査を行った際
次の事項を記録し、これを三年間保存しなければなりません。
①フォークリフトを検査した検査年月日
②フォークリフトの検査方法
③フォークリフトの検査箇所
④フォークリフトの検査結果
⑤フォークリフトの検査を実施した者の氏名
⑥フォークリフトの検査結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容

▼特定自主検査での検査項目
①圧縮圧力、弁すき間その他原動機の異常の有無
②デフアレンシヤル、プロペラシヤフトその他動力伝達装置の異常の有無
③タイヤ、ホイールベアリングその他走行装置の異常の有無
④かじ取り車輪の左右の回転角度、ナツクル、ロツド、アームその他操縦装置の異常の有
⑤制動能力、ブレーキドラム、ブレーキシユーその他制動装置の異常の有無
⑥フオーク、マスト、チエーン、チエーンホイールその他荷役装置の異常の有無
⑦油圧ポンプ、油圧モーター、シリンダー、安全弁その他油圧装置の異常の有無
⑧電圧、電流その他電気系統の異常の有無
⑨車体、ヘツドガード、バツクレスト、警報装置、方向指示器、灯火装置及び計器の異常の有無

▼定期自主検査での検査項目
①制動装置、クラツチ及び操縦装置の異常の有無
②荷役装置及び油圧装置の異常の有無
③ヘツドガード及びバツクレストの異常の有無

このような点検および点検記録の作成はピー・シー・エスが一括して行います!
点検でお困りの方、ぜひフォークリフトのプロフェッショナル
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