便利なアタッチメント、その名はクレーンアーム!
フォークリフトのアタッチメント(作業補助装置)には
クレーンアームというものがあります。
今回はクレーンアームという
とても便利なフォークリフトのアタッチメントをご紹介させていただきます。
クレーンアームでは袋物などの下に
フォーク(ツメ)を差し込むスペースがない荷物の運搬が可能になり、
狭いスペースでの荷物の吊り上げ運搬作業を効率的に実施できる
フォークリフトのアタッチメントです。
フォークリフトならではの小回り性が従来困難だった
狭いスペースでのクレーン作業を可能にします。
しかし、クレーンアームって合法なの?用途外使用にならないの?という
お問合せを受けることがあります。
答えは「合法」そして「用途外使用にあたりません」です。
なぜフォークリフトアタッチメントのクレーンアームが合法で用途外使用にならないのか
労働安全衛生規則 第151条の14
(主たる用途以外の使用の制限)
第151条の14 事業者は、車両系 荷役運搬機械等を荷のつり上げ、
労働者の昇降等当該車両系荷役運搬機械等の主たる用途以外の用途に使用してはならない。
ただし 、労働者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。
と記載されています。
フォークリフトアタッチメントのクレーンアームについてを簡単にご説明させていただくと、、、
フォークリフトは荷物を荷役するためのものですから、
パレットに人を乗せて昇降させることは
用途外使用になりますしとても危険!!なことです。(人は荷物ではありません。。。)
フォークリフトのフォーク(ツメ)を含むアタッチメント部分のことを
総称して「フォーク等」と呼んでいます。
クレーンアームもこの「フォーク等」に含まれているため
クレーンアームでの作業は合法となります。
フォーク等のひとつであるクレーンアームを装着したフォークリフトで、
揚貨作業をすることは用途外使用にはあたらないということになります。
もちろん吊り上げ作業をするときは安全にご使用くださいね!
フォークリフトのアタッチメントで「吊り上げる」という機能を持ったクレーンアームは、
普段お使いのフォークリフトに装着するだけで
簡単に荷を吊ることができる大変便利なアタッチメントです!(^^)!
ピー・シー・エスでレンタル用に取り揃えているクレーンアームも
いろいろな場所で大活躍していますが、
今回のブログは実際にクレーンアームをご購入いただいた
お客様の例をすこしご紹介させていただきます。
クレーンアームをご購入いただいたお客様は運送会社様です。
自社でお持ちのフォークリフトに装着したいということでご購入を検討されていました。
しかし、なによりも最初に関心を持たれていたことは
「安全なの?」「用途外使用にならない?」など、
今回のブログで最初にご説明した部分をとても気にしていらっしゃいました。
クレーンアームは合法で用途外使用にならないこと、
そしてフォークリフトの運転資格で作業できることをご理解いただくことができ、
フレコンバックをトラックの荷台に積込み積下ろしするためにご購入いただきました。
ご購入いただいたクレーンアームで安心・安全に作業ができ、
また作業の効率upという一石二鳥のお役にたてたことをとても嬉しく思っております!
ご購入ありがとうございました<m(__)m>
ピー・シー・エスはフォークリフトのレンタル、修理、点検、中古車買取販売など、
「フォークリフトのことは何でもおまかせください!」のフォークリフト専門会社です。
本日のブログは本社営業所 受付の木目田がお届けしました。