よくいただくお問い合わせ 「クレーンアーム」は合法か?
当社のホームページから、さまざまなお問い合わせを頂戴します。
その中で、
フォークリフトにクレーンアームというアタッチメントをつけることは合法なのか?
フォークリフトの用途外使用(労働安全衛生規則第151条の14)にあたらないのか?
という疑問あるいはお問い合わせを頂戴することがあります。
クレーンアームは以前紹介しましたが、フォークリフトのフォーク(ツメ)の代わりにつけて、
荷を吊ることのできる大変便利なアタッチメントです。
結論から言いますと合法です。
少し難しくなりますが、フォークリフトの構造規格では、
フォーク(ツメ)を含むアタッチメント部分のことを総称して「フォーク等」と呼んでおり、
クレーンアタッチメントもこの「フォーク等」の中の一つです。
フォークリフトの用途は揚貨(貨物を持ち上げること)ですから、
フォーク等の一つであるクレーンアタッチメントを装着したフォークリフトで
揚貨作業をすることは用途外使用ではなく、フォークリフトの本来の用途そのものです。
なお、昭和47年9月18日付で労働省労働基準局長から
都道府県労働基準局長に通達された基発第602号には、
「移動式クレーンには、フォークリフト、揚貨装置およびストラルドキャリヤーは含まれないこと」
と明記されています。
つまり、
クレーンアタッチメントを装着したフォークリフトはクレーンではなくフォークリフトですから、
フォークリフト運転技能講習修了(1t未満は特別教育修了)で運転することができます。
小型移動式クレーンや玉掛け技能講習修了の必要はありません。
ご理解頂けましたでしょうか? ちょっと難しいかも知れませんが、
クレーンアーム付フォークリフトを違法とする法律的根拠はないとご理解頂ければと思います。
もし監督官庁などからクレーンアームについて違法性を指摘された場合には、
その法律的根拠を明確に示すよう依頼して下さい。