フォークリフトのゴンドラは違法?
ピー・シー・エスでレンタル商品で取り扱っている「ゴンドラ」
倉庫内の照明交換や清掃、その他天井の高い屋内などで活躍します。
既にご使用のフォークリフトに簡単取付できる商品です。
このゴンドラですが、
「フォークリフトに取り付けて使用することは法律上問題ないの?」
「これって用途外使用に当たらないの?」
という問い合わせをいただくこともあります。
そこで神奈川労働局に直接確認したところ
下記のような回答をいただきました。
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労働安全衛生規則第151条の14の「主たる用途以外の使用の制限」により
労働者の昇降などの用途に使用することは禁止されておりますが
ただし書きにより「労働者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りではない」と規定されており
昭和53年2月10日付けへ基発第78号により
「フォークリフト等の転倒のおそれがない場合で、パレット等の周囲に十bんん亜高さの手すり若しくはわく等を設け、かつ、パレット等をフォークに固定すること又は労働者に命綱を使用させること等の措置を講じたときをいうこと」となっている。
また、労働安全衛生規則第151条の20の「使用の制限」により
「フォークリフトについては許容荷重その他の能力を超えて使用してはならない」と規定されております。
上記の法条文、通達に従うことが必要です。
本職の考えを付け加えれば
「手すりの高さは1060mmあるので大丈夫であり、サヤと同じピンでの固定が確実に固定されるのであれば主たる用途以外に使用の制限はクリアされるが、許容荷重も配慮する必要があることから、現実的な最終判断はその時々の使用状況により判断される」
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以上のような回答をいただきました。
労働安全衛生規則 第151条の14
(主たる用途以外の使用の制限)
事業者は、車両系荷役運搬機械等を荷のつり上げ、労働者の昇降等当該車両系荷役運搬機械等の
主たる用途以外の用途に使用してはならない。
ただし、労働者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。
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ピー・シー・エスで取り扱っているゴンドラは
手すりには十分な高さがあり、フォークリフト本体へピンで確実に固定することで
主たる用途以外に使用の制限はクリアしているという結論になりました。
しかし、現場の使用状況を都度きちんと確認し
現場で安全にお使いいただけるかどうかも確認させていただいております。
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