フォークリフトの月次点検についての法令|ピーシーエス
フォークリフトには、法令によって3つの定期点検が義務づけられています。
その中の一つが「月次点検」
月次点検とは??
文字通り、毎月・月ごとの点検で、労働安全衛生規則(第151条の22)の中で
フォークリフトは月1回の定期自主検査を行わなければなりません。
一ヶ月を越えない期間ごとに1回、定期に次の事項について自主検査を行うこと。
というように記されています。
・制動装置、クラッチ及び操縦装置の異常の有無
・荷役装置および油圧装置の異常の有無
・ヘッドガードおよびバックレストの異常の有無
上記について点検を行い、また検査記録は3年間保存しなければなりません。
法令で定められてることは分かったけど
実際、誰がどうやって点検すればいいの??
・・・気になりますよね
冒頭で少し触れた法令によって3つの定期点検
点検できる人できない人が点検ごとに違ったりするのです!
そんな検査者については明日の記事でご紹介したいと思います♪