フォークリフトの定期検査は法律にあるのか?|ピーシーエス
Q.フォークリフトの定期検査は法律はあるのか?
↓
↓
↓
A.はい、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)及び
労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)の規定に基づき、
並びに同法を実施するために定められた、労働安全衛生規則の中で
フォークリフトの定期検査について述べられています。
【特定自主検査】第百五十一条の二十一
事業者は、フォークリフトについては、一年を超えない期間ごとに一回、
定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。
一 圧縮圧力、弁すき間その他原動機の異常の有無
二 デフアレンシャル、プロペラシャフトその他動力伝達装置の異常の有無
三 タイヤ、ホイールベアリングその他走行装置の異常の有無
四 かじ取り車輪の左右の回転角度、ナックル、ロッド、アームその他操縦装置の異常の有無
五 制動能力、ブレーキドラム、ブレーキシューその他制動装置の異常の有無
六 フォーク、マスト、チェーン、チェーンホイールその他荷役装置の異常の有無
七 油圧ポンプ、油圧モーター、シリンダー、安全弁その他油圧装置の異常の有無
八 電圧、電流その他電気系統の異常の有無
九 車体、ヘッドガード、バックレスト、警報装置、方向指示器、灯火装置及び計器の異常の有無
【定期自主検査】第百五十一条の二十二
事業者は、フォークリフトについては、一月を超えない期間ごとに一回、
定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。
一 制動装置、クラッチ及び操縦装置の異常の有無
二 荷役装置及び油圧装置の異常の有無
三 ヘッドガード及びバックレストの異常の有無
【自主検査の記録】第百五十一条の二十三
事業者は、前二条の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
一 検査年月日
二 検査方法
三 検査箇所
四 検査の結果
五 検査を実施した者の氏名
六 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
【点検】第百五十一条の二十五
事業者は、フォークリフトを用いて作業を行うときは、
その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行わなければならない。
一 制動装置及び操縦装置の機能
二 荷役装置及び油圧装置の機能
三 車輪の異常の有無
四 前照灯、後照灯、方向指示器及び警報装置の機能
そんな法律で定められているフォークリフトの定期検査
ぜひフォークリフトのスペシャリスト ピー・シー・エスにご依頼ください♪