フォークリフトの定期検査は法律にあるのか?|ピーシーエス

Q.フォークリフトの定期検査は法律はあるのか?



A.はい、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)及び
労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)の規定に基づき、
並びに同法を実施するために定められた、労働安全衛生規則の中で
フォークリフトの定期検査について述べられています。

定期的に、自主的に、フォークリフトを検査してください

【特定自主検査】第百五十一条の二十一
事業者は、フォークリフトについては、一年を超えない期間ごとに一回、
定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。
一  圧縮圧力、弁すき間その他原動機の異常の有無
二  デフアレンシャル、プロペラシャフトその他動力伝達装置の異常の有無
三  タイヤ、ホイールベアリングその他走行装置の異常の有無
四  かじ取り車輪の左右の回転角度、ナックル、ロッド、アームその他操縦装置の異常の有無
五  制動能力、ブレーキドラム、ブレーキシューその他制動装置の異常の有無
六  フォーク、マスト、チェーン、チェーンホイールその他荷役装置の異常の有無
七  油圧ポンプ、油圧モーター、シリンダー、安全弁その他油圧装置の異常の有無
八  電圧、電流その他電気系統の異常の有無
九  車体、ヘッドガード、バックレスト、警報装置、方向指示器、灯火装置及び計器の異常の有無

【定期自主検査】第百五十一条の二十二
事業者は、フォークリフトについては、一月を超えない期間ごとに一回、
定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。
一  制動装置、クラッチ及び操縦装置の異常の有無
二  荷役装置及び油圧装置の異常の有無
三  ヘッドガード及びバックレストの異常の有無

【自主検査の記録】第百五十一条の二十三
事業者は、前二条の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
一  検査年月日
二  検査方法
三  検査箇所
四  検査の結果
五  検査を実施した者の氏名
六  検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容

【点検】第百五十一条の二十五
事業者は、フォークリフトを用いて作業を行うときは、
その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行わなければならない。
一  制動装置及び操縦装置の機能
二  荷役装置及び油圧装置の機能
三  車輪の異常の有無
四  前照灯、後照灯、方向指示器及び警報装置の機能

そんな法律で定められているフォークリフトの定期検査
ぜひフォークリフトのスペシャリスト ピー・シー・エスにご依頼ください♪

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